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自己破産手続き中の一時的な立替金の返済

2024.4.11

自己破産をする場合

個人を含めて

一部の誰かに返済する行為は

偏頗弁済といって

免責不許可事由に該当します

そのため親兄弟含めて

個人だからといって返済することは認められません

また自己破産手続きをしている途中で

来月返すからといって

一時的に立替えてもらう行為も

偏頗弁済に該当するだけでなく

自己破産手続き中に借入れをする行為自体も問題となります

例えば来月保険金が入るから

引越費用を一時的に立替えてもらうなど

こういった行為も問題となることがあります

自分で考えて行動するのではなく

専門家に相談して

より良い方法で進められるようにした方が

後から不利益を受ける恐れがありますので

ご注意ください

絆では依頼者にとって

ベストな方法をご提案できるように しておりますので

まずご相談ください

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