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時効期間経過後の債務承認

2024.4.26

先日、時効期間経過後に

訴えられたと相談に来られた方がいましたが

訴えられたことでびっくりしてしまい

債権者に電話をして

分割で支払いをしたい旨を伝えてしまったとのこと

その場合債務承認にあたる可能性があり

そうすると時効期間が更新されて

再度時効期間が経過しないと

時効援用ができなくなる可能性があります

ただし、支払いをする旨を伝えたからといって

必ず時効援用ができないわけではなく

債権者がもう時効援用をしないであろうと

信頼をした場合に

信義則に照らして

時効援用が認められなくなるのであり

債権者の信頼の相当性については

事案の内容

時効完成前の交渉過程

時効完成後の債務を承認したと認められる事情

その後の弁済状況など

総合的に判断されるため

必ずしも時効援用が出来なくなるわけではありません

ケースバイケースによりますので

支払いをする旨を伝えていたとしても

諦めたりせずに

まずは一度ご相談ください

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