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自己破産と友人の借金

2014.07.23

 

自己破産の手続きにおいては全ての債権者を申告していかなくてはなりません。

申告しないと、その債権者に対する債務が原則として免除されないことになります。
また、友人や親族からの借入れも例外ではありません。

よく、「友人の借金だけは返済したいので。。。」と相談をうけることがありますが、
このように知りながら債権者の一部を申告しないと免責がおりなくなる可能性があります。

破産手続きをする場合は、申告漏れの債権者がいないか
しっかり確認するよう注意してください。

司法書士 國枝


 

 

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