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借金の時効について

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借金にも「時効」があります。つまり、最後の取引から一定の期間が経過すると消滅時効により、借金を返さなくてもよくなる可能性があります。


金融機関や個人など債権者(貸し手)が一定の期間、債権を行使せずに放っておいた場合、その債権を消滅させてしまうことが出来るのです。
借金の内容や貸し手によって時効年数が異なります。

金融機関や個人など債権者(貸し手)が一定の期間、債権を行使せずに放っておいた場合、その債権を消滅させてしまうことが出来るのです。


借金の内容や貸し手によって時効年数が異なります。

銀行などの金融機関、信販・消費者金融などからの場合 5年
友人や知人、親などの「個人」間での借入れの場合 10年

 

時効の援用について

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しかし、単に時効期間が過ぎれば自動的に返済しなくてよくなるわけではなく、「時効の援用」をしなければなりません。

「時効の援用」とは、時効期間の経過により、返済をしないという主張を債権者(貸し手)に対して通知することで借金を無くす手続きです。

時効かもしれないと思ったら早めに当事務所にご相談ください。

 

解決までの流れ

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時効ではなかった場合にも、任意整理や自己破産などによる解決方法を一緒に考えますので、安心してご相談ください。
お手持ちの書類がなくても、お調べすることも可能です。

時効が成立していない場合があります(時効の中断について)

自分では時効の期間が過ぎていると思っても、時効中断(時効期間のリセット)があると、時効が成立していない可能性があります。時効が中断してしまう理由として、

1.債務の承認

債権者からの督促などによって、借金があることを認めて返済してしまうと時効の利益を放棄したとみなされ、時効が中断されてしまいます。債権者(貸し手)から「1000円でもいいので返済して下さい・・・」と言われますが、債権者は時効の中断を狙っているのです。

 

2.請求

債権者(貸し手)が裁判所に申立てをし、債務者(借り手)に返済してくれと、訴訟や支払督促という形で裁判上の請求をしてきた場合や調停等で裁判所に出頭して和解をした場合。

破産手続、再生手続、更正手続への参加をして債権の届出等を行った場合

債権者(貸し手)が債務者(借り手)に返済をしてほしいとの催告をした場合(ただし、催告から6ヶ月以内に訴訟、支払督促、和解調停等の申立、差押え、仮差押え、仮処分、破産手続、再生手続、更正手続への参加をしないと時効の中断はしません)

 

3.差押え、仮差押え、仮処分

給料の差押えをされたような場合には時効は中断します。

 

債権者(貸し手)から督促が来た場合には一度ご相談ください

時効直前に債権者から督促 が来ている場合でも、「逃げ切ってやる」とそのまま放置している方もいるかもしれませんが、時効が成立するまでの期間、色々な不利益や不自由を被ることになります。

また、貸金業者は様々な手法であなたに対して借金返済をさせる方法でアプローチをしてきますので、安易に逃れることは出来ません。


また、場合によっては過払い金が発生していて、逆に払いすぎた利息が戻ってくるケースもありますので、まずは一度絆にご相談ください。
時効の援用が適応できるか、過払い金が発生していないかなどを総合的に判断し、最適なご提案をさせていただきます。
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借金の時効に関する費用(消滅時効援用)

1件あたり : 30,000円+実費

※別途消費税がかかります。

 

解決事例

レイクに約100万円、アイフルに約50万円借金があったが、7~8年返済していなかった。

【1】
レイクから請求がくるが、収入がなくずっと払っていませんでした。


ところが最近レイクから、
元金       約100万円
遅延損害金    約160万円
合計       約260万円であるが、

「今後の弁済に関するご提案」として
一括返済であれば、49万円
分割返済であれば、毎月2万円を50回払いで合計100万円


というような手紙が届きました。

「もしこれが本当ならどちらかで払いたいが大丈夫か?」と相談に来られました。

ご相談者さまが持ってきてくださった手紙をみるかぎり、その提案は間違いないが、借金の返済を最後にしてから5年以上返済をしていないので、時効が成立するのではないかということで手続きをしました。

調べた結果、やはり最後に支払いをしてから5年以上経過しており、裁判上の手続きをされていないことがわかったので、レイクに時効の援用を内容証明で送り借金を払う必要がなくなりました。

おそらくレイクは、時効になっていることがわかっていたので借金を大幅に減額した金額の提案をしてきたのだと思います。
最近はこのような請求や提案が多いように思われますので、こういった手紙が届いた時は、一度専門家にご相談ください。


【2】
アイフルに関しては請求はなかった
のですが、ご相談者さまがずっと支払っていないということでお調べしたところ、

借金は約50万円とのことでしたが、法定金利で引き直し計算をした結果、なんと実は借金は既になく、約10万円払いすぎていたことがわかりました。


当然、過払い金の請求をしたのですが、アイフルはこのことを知っていたので、あえて請求をしなかったのではないかと思います。

借金は、裁判上の手続きをされていなければ、最後に支払ってから5年以上経過すれば時効を援用できますが、逆に過払い金の時効は10年です。
今回は最後に払ってから5年以上経過していましたが、10年は経過していませんでしたので、過払金を取り戻せることができました。

借金の時効を援用の手続きをしようとした方で、実は過払金が発生していることもありますのでぜひご相談ください。

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