定款認証の流れ

弊社の業務は

債務整理がメインとなっておりますが

定款の認証についてご紹介したいと思います

普段は裁判所に提出する書類の作成をしており

公証役場に書類を提出することはあまりありません

定款認証は現在ネットを利用して手続きをしていきます

その方が実費が安くなるからです

手続きの流れですが

まずは依頼者から定款に必ず必要な

必要的記載事項を聴き取りします

①目的②商号③本店④出資する財産の価格⑤発起人の氏名住所⑥発行可能株式総数

上記に加えて

その他に登記に必要な時効をチェックシートを用いて依頼者に書いてもらいます

商号は登記情報検索サービス

商標は特許庁の検索サイトから

それぞれ競合がないかチェックをします

目的は本人からの情報を基に

似た企業の目的をインターネットで検索し

本人に目的案を提示します

これらを基に定款案を作成し

本人に確認してもらって

問題なければ公証役場に連絡をして

日程の調整を行います

名古屋駅前は混んでいるようなので葵町がお勧めです

葵町には駐車場もあります

予約をしたら担当の公証人宛に定款案と

実質的支配者となるべき者の申告書、

依頼者の印鑑証明書、

依頼者の免許証の写しをメールします

申告書はネットからダウンロード可能です

申告書の嘱託人は司法書士の名前と事務所の住所となります

定款に問題なければPDFに電子署名を行います

私は無料のAcrobatReaderを利用しています

そこにセコムの司法書士電子証明書を利用して

電子署名を行います

定款のPDFには自分が認識できるように

適当な名前(数字や英単語)を付けておきます

電子署名が終わったら申請用総合ソフトを利用して申請します

右上の電子公証から申請書を作成を選択し

電磁的記録の認証の嘱託を選択

様式名の下に件名がありますが名前は自由です

以下項目を入力し最後に一番上のチェックを選択

エラーがなければ一番上の完了を選択

申請書ができたら署名済みの定款を

ファイル添付を選択しファイルを追加から定款を添付します

申請書に署名付与で電子署名をしたら

公証役場に申請データを送信します

申請後の手続はまた後日紹介します