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債務整理の相談教室(Q.03)

 

Q.03
長年ほかっておいた貸金業者から訴えられて裁判所から書類が届きました。
びっくりして分割で支払いをしたいと伝えましたが時効は可能でしょうか?

 

A:時効期間経過後の債務承認にあたる可能性があります。

 

時効期間が経過していても債権者に対し、支払いをしたりする行為は時効援用が出来なくなる可能性があります。

ただし、債務承認にあたるとしても、債権者がもう債務者から時効援用されないであろうと信頼するに足りる事情が無い場合は、時効援用が認められることがあります。


信頼の相当性については、

時効援用権を喪失したとする債権者の認識を保護するに値するかどうか、
事案の内容、
時効完成前の交渉過程、

時効完成後に債務を承認したと認め得る事情の有無、
その後の弁済状況等を総合的に判断する必要があります。

「どうせ時効援用をすることが出来なくなるのではないか」

「他で無理だと言われたからだめだろう」

と躊躇される方もいらっしゃるようですが

絆ではご自身の希望に沿った手続きができるように考えますので、ご安心ください。

状況が悪化する前にご相談されることで、債務整理の手続きの方針も大きく変わる可能性があります。

支払いをする旨を伝えてしまったとしても時効援用を諦めたりせず、 まずはご相談ください。

 

 

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